特定入院料 (387 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(
適
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否
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当日準備 ・指定医療機関であることがわかる書類を見せてください。
ア 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併
症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関である。
当日準備 ・入院又は外来対応件数が確認できる書類を見せてください。(直近1年間)
イ 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、
以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する。
(イ) 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、
精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、
都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下イにおいて同じ。)、市町村、保健所、
警察又は消防(救急車)からの依頼である。
(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科
救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、
市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼の場合は、日中の対応であっても
件数に含む。
※ 令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期
治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入
院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟について
は、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準に該当するものとする。
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精神科地域包括ケア病棟入院料