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特定入院料 (325 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 緩和ケア病棟入院料2(A310)
(1)一般病棟の病棟単位で届出ている。











※ 主として悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和
ケアを行う病棟である。

★(2)当該病棟に係る病棟床面積は患者1人につき内法で30㎡以上である。











事前

・当該病棟(病室)の平面図(面積が分かるもの)を確認。

★(3)当該病棟に係る病室床面積は患者1人につき内法で8㎡以上である。











事前

・当該病棟(病室)の平面図(面積が分かるもの)を確認。

★(4)以下のいずれかに該当する病院である。











□ がん診療の拠点となる病院
※ がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成30年
7月31日健発0731第1号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等
(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点
病院)、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院)又は「小児がん拠点病院
の整備について」(平成30年7月31日健発0731第2号厚生労働省健康局長通知)に規定する
小児がん拠点病院をいう。
※ 特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者について
のみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。

□ 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院

□ これらに準ずる病院(以下のいずれかに該当)
□ 都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院
□ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)
と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院

(5)当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしている。










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緩和ケア病棟入院料