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特定入院料 (371 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★③ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っている。
具体的にはア又はイのいずれかに該当する。























□ ア 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や
精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関等)での
外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行う。(いず
れも精神科医療を必要とする患者の診療を行う。)
□ イ 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、
都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行う。具体的には、都道府県に連絡先
等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)のいずれかの
診察あるいは業務を年1回以上行う。
□ (イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察
□ (ロ) 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
□ (ハ) 精神医療審査会における業務
□ (ニ) 精神科病院への立入検査での診察
□ (ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務

【精神保健福祉士配置加算】
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されている。





(2) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士が1名以上配置され
ている。





なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任
できないが、退院支援部署は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室又は精神科入退院
支援加算の入退院支援部門と同一でもよい。

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精神療養病棟入院料