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特定入院料 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(6)自家発電装置を有している病院である。

















(7)当該病院において、電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査を常時実施できる。




(8)当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい。

当日準備 ・出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患者数が確認できる書類を見せてください。

★(9)直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患者数が30件以上である。










(直近1年分)

※ 新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合
(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院
などやむを得ない事情がある場合は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、新生児特定集中治療室管理料
を算定できる。



常時4対1より手厚い看護配置(助産師又は看護師)である。



アにおいて常時3対1の看護配置を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の
看護配置に戻している。



定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えている。

(10)「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。
※ 令和6年3月31日時点で、現に新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室に
あっては、令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。

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新生児特定集中治療室管理料