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特定入院料 (388 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(18) 次に掲げる項目のうちア又はイ及びウからオまでのいずれかを満たしている。









当日準備 ・各算定回数が確認できる書類を見せてください。(直近3か月)



ア 当該保険医療機関において「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数が直近
3か月間で60回以上である。
イ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて
精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上である。
ウ 当該保険医療機関において「B015」精神科退院時共同指導料の算定回数が直近3か月間で3
回以上である。
エ 当該保険医療機関において「I002」通院・在宅精神療法の「2」の算定回数が直近3か月で20回
以上である。
オ 当該保険医療機関において「I016」精神科在宅患者支援管理料の算定回数が直近3か月間で
10回以上である。

※ 令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期
治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入
院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟について
は、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準に該当するものとする。

当日準備 ・精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)が

★(19) 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積
極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県

確認できる書類を見せてください。(直近1年間)

の依頼による公務員としての業務等に参画し、アからオまでのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上
行う。











ア 措置入院及び緊急措置入院時の診察
イ 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
ウ 精神医療審査会における業務
エ 精神科病院への立入検査での診察
オ その他都道府県の依頼による公務員としての業務

※ 令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期
治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入
院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟について
は、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準に該当するものとする。

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精神科地域包括ケア病棟入院料