特定入院料 (420 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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★当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たしている。
(
適
・
否
)
(1)精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っている。
(2)次のいずれかの要件を満たしている。
□ ア 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身
体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
□ イ 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であっ
て、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する。
当日準備 ・時間外等における入院件数と、その入院の依頼元の根拠となる書類(前年1月~12月分)、
□ (イ)時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、
精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医 療情報センター、他の医療機関、
または、時間外等における外来対応件数が確認できる書類(前年1月~12月分)を見せてください。
都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、
保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼である。
当日準備 ・時間外等における外来対応施設での外来診療等の回数を確認できる書類
□ (ロ)時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科
救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、
(前年1月~12月分)、
市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても
または、精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)の都道府県への
件数に含む。
積極的な協力状況が確認できる書類(前年1月~12月分)を見せてください。
□ ウ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っている。
具体的には(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する。
□ (イ)時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や
精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関等)での
外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行っている。
(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
□ (ロ)精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、
都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行っている。具体的には、都道府県に
連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①から⑤までの
いずれかの診察又は業務を年1回以上行う。
□ ① 措置入院及び緊急措置入院時の診察
□ ② 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
□ ③ 精神医療審査会における業務
□ ④ 精神科病院への立入検査での診察
□ ⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
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地域移行機能強化病棟入院料