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特定入院料 (279 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(15)以下の場合にあっては、病棟は1病棟に限り届け出ている。















※ ただし、③について、平成28 年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1若しくは2を2病棟
以上届け出ている保険医療機関であって、③に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関
については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。

① 療養病床により届出を行う場合
② 許可病床数が200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては280 床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管
理料1、2、3又は4の届出を行う場合
③ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット
入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関で
あって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合
④ 地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床
400床以上となった病院が地域包括ケア病棟入院料2又は4の届出を行う場合

(16) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位としている。







当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

(17) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。










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地域包括ケア病棟入院料