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特定入院料 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 新生児特定集中治療室管理料2(A302)
(1)病院の一般病棟の治療室を単位としている。











事前

★(2)新生児特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の治療室を有しており、当該治療室の広さは
内法による測定で、1床当たり7㎡以上である。









・治療室の平面図を確認。(面積が分かるもの)



※ 平成26年3月31日において、現に当該管理料の届出を行っている保険医療機関については、
当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。

当日準備 ・専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していることが確認できる書類を

★(3)専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、当該保険医療機関内に勤務している。










(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該医師のみで対応できない緊急時には別の医師が速やかに診療に参加できる体制を
整えている。

事前

★(4)当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が3又は
その端数を増すごとに1以上である。











・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯に、当該治療室以外での
夜勤を併せて行っていない。

(5)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備えている。










ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
イ 新生児用呼吸循環監視装置
ウ 新生児用人工換気装置
エ 微量輸液装置
オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
カ 酸素濃度測定装置
キ 光線治療器
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新生児特定集中治療室管理料