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特定入院料 (323 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(18) 以下のア又はイを満たしている。









当日準備 ・当該実績が確認できる書類を見せてください。(直近1年分)



□ ア 当該病棟直近1年間の入院患者について、以下の(イ)から(ロ)までの期間の平均が 14日未満である。
(イ) (7)の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が文
書又は口頭で入院の意思表示を行った日
(ロ) 患者が当該病棟に入院した日
□ イ 直近1年間において、退院患者のうち、次のいずれかに該当する患者以外の患者が15%以上である。
(イ) 他の保険医療機関(療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療
養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者
(ロ) 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料を
算定する病棟を除く。)への転棟患者
(ハ) 死亡退院の患者

(19) 毎年8月において、前年度に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の(18)のアに
掲げる期間の平均及びイに掲げる割合について、別添7の様式52の2により地方厚生(支)
局長に報告を行ている。














(20) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準について
は別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。






※ 令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、
専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包
括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基
本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の
注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院
基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科
救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有する
もののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、
データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準
を満たしているものとみなす。
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緩和ケア病棟入院料