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特定入院料 (417 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(12) 届出時点で、次のいずれの要件も満たしている。











ア 届出前月に、以下の(イ)又は(ロ)いずれか小さい値を(ハ)で除して算出される
数値が0.85 以上であること。なお、届出に先立ち精神病床の許可病床数を減少させるこ
とにより0.85 以上としても差し支えない。
(イ) 届出前月の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
(ロ) 届出前1年間の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
(ハ) 届出前月末日時点での精神病床に係る許可病床数
イ 以下の式で算出される数値が3.3%以上である。なお、自宅等への退院とは、患家、
介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することをいう。ここでいう「患家」とは、
退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、
他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所
当日準備 ・1年以上の入院患者で、当該病棟から自宅等に退院した患者数の1か月当たりの

した場合を除いたものをいう。
当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院し

平均の根拠となる書類を見せてください。(直近の月末時点)

た患者の数の1か月当たりの平均(届出の前月までの3か月間における平均)÷当該病
棟の届出病床数×100(%)

★(13)算定開始以降、各月末時点で、以下の式で算出される数値が3.3%以上である。










当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、算定開始以降に当該病棟から自宅等に
退院した患者数の1か月当たりの平均(地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間における
平均)÷当該病棟の届出病床数×100(%)

※ 令和6年5月31日において現に地域移行機能強化病棟入院料の届出を行っている病棟については、
「算定開始」及び「地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間」については、それぞれ「令和6年
6月」及び「令和6年6月以降に地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間」と読み替えるものと
する。

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地域移行機能強化病棟入院料