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特定入院料 (333 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【看護職員夜間配置加算】
事前

(1) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。

・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類、様式9、勤務実績表、

勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が分かる書類、会議・










研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っている。










ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り
込んだ基本指針の整備
イ 患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度
の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健福祉
法、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術に関する研修会の年2回程度
の実施

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精神科救急急性期医療入院料