特定入院料 (409 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(
適
・
否
)
・
否
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※ 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、
予定された入院以外の患者のことをいう。
タ 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしている。
(
適
□ ① 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近
3か月間で30回以上である。
□ ② 当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物
居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)指定居宅サービス介護給付費単
位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪
問看護費のロの算定回数が直近3か月間で150回以上であること。
□ ③ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションに
おいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費
単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防
訪問看護費のイの算定回数が直近3か月間で800回以上であること。
□ ④ 当該保険医療機関において、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数
が直近3か月間で30回以上である。
□ ⑤ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法
第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法条
第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
□ ⑥ 当該保険医療機関において、退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月間で6回
以上であること。
チ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、
「介護保険施設等」という。) から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当
該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(
適
・
否
)
ツ 許可病床が280床未満の保険医療機関である。
(
適
・
否
)
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特定一般病棟入院料