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特定入院料 (418 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(14)算定開始以降、1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、当該保険医療
機関の所在する都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っている。











算定開始月の翌年以降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下である。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数 - (当該病棟の届出病床数の40%×当該'病棟の
算定年数)

※ 令和6年5月31日において現に地域移行機能強化病棟入院料の届出を行っている病棟については、
「算定開始」及び「地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間」については、それぞれ「令和6年
6月」及び「令和6年6月以降に地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間」と読み替えるものと
する。

※ 「算定開始」、「算定開始月の抑年以降の同じ月」、「届出前月末日」及び「当該病棟の算定年数」
については、それぞれ「令和6年6月」、「令和7年6月以降の毎年6月」、「令和6年5月 31 日」及び
「令和6年6月以降の当該病棟の算定年数」と読み替えるものとする。

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地域移行機能強化病棟入院料