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特定入院料 (365 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【精神科養育支援体制加算】
当日準備 ・精神科養育支援チームの専任の従事者に係る出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる20歳未満の精神疾患を
有する患者への支援(以下「精神科養育支援」という。)に係るチーム(以下「精神科養育支援チーム」という。)
が設置されている。











ア 小児医療及び児童・思春期の精神医療に関する十分な経験を有する専任の常勤精神保健指定医
イ 20歳未満の精神疾患を有する患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 20歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤精神保健福祉士
エ 20歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤公認心理師
※ なお、当該専任の医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師(以下この項において「医師等」
という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の
勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間
帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことがで
きる。
※ ウ及びエを構成する精神保健福祉士及び公認心理師については、児童・思春期精神科入院医療
管理料の届出に係る専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師との兼任は可能である。

★(2)精神科養育支援チームの行う業務に関する事項











ア 精神科養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的
に当該プロトコルの見直しを行う。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる20歳未満の精神疾患を有する患者が発見された場合に、院内からの
相談に対応する。
ウ 虐待等不適切な養育が疑われる20歳未満の精神疾患を有する患者が発見された場合に、主治医及び
多職種と十分に連携をとって養育支援を行う。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推
進する。
オ 精神科養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、精神科養育支援
の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されている。
なお、当該研修は、第10の6の(2)のオに規定する養育支援体制を確保するための職員研修と合同で
開催して差し支えない。
※ イ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する
医師との重複がないよう、配置を工夫する。
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児童・思春期精神科入院医療管理料