特定入院料 (277 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定
する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしている。
※ 許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は
地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療
機関内に救急外来を有している又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を
満たすものとみなす。
(
適
・
否
)
・
否
)
□ ア 在宅療養支援病院の届出を行っている。
□ イ 在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件
以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)である。
□ ウ 医療計画に記載されている第二次救急医療機関である。
□ エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院である。
□ オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されている。
(13) データ提出加算に係る届出を行っている。
(
適
277/431
61
地域包括ケア病棟入院料