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特定入院料 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【小児入院医療管理料 注4に規定する加算】
(1)小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関である。










当日準備 ・保育士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2) 当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士を1名以上配置
している。

★(3) 内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。





























※ プレイルームについては、主として小児が入院する病棟内にあることが望ましい。

(4) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等がある。


当日準備 ・当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者が確認できる書類を

★(5) 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関において新生児
特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定
した患者に限る。)が直近1年間に5名以上である。









見せてください。(直近1年分)


当日準備 ・当該病棟において、15歳未満の超重症児又は準超重症児が入院した数が確認で

★(6) 当該病棟において、15歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又は医療型
特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に10名以上入院している。






きる書類を見せてください。(直近1年分)




※ 入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上する。

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小児入院医療管理料