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特定入院料 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(7)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時備えて
いる。











※ ただし、イ及びウについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、
緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。

ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 心電計
ウ 呼吸循環監視装置
エ 分娩監視装置
オ 超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)

(8)当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい。

(9)「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。



























※ 令和6年3月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている
治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、満たしている。

【新生児集中治療室管理料】
(1)病院の一般病棟の治療室を単位としている。





事前

★(2)新生児特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の治療室を有しており、当該新生児特定集中
治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり7㎡以上である。















・治療室の平面図を確認。(面積が分かるもの)

※ 平成26年3月31日において、現に当該管理料の届出を行っている保険医療機関については、
当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。

★(3)当該治療室に病床が6床以上設置している。







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総合周産期特定集中治療室管理料