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特定入院料 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【地域包括ケア病棟入院料1】
(1) 許可病床200床未満の保険医療機関である。














※ 「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床

★(2) 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上である。






※ なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から
入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が
併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
※ 自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近
3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものである。
※ ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の
二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は
対象から除外する。
※ 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料1に係る届け出を行っている保険
医療機関については、令和7年5月31日までの間、なお従前の例による。

★(3) 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上である。










※ 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、
かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。

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地域包括ケア病棟入院料