特定入院料 (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 特殊疾患入院医療管理料(A306)
(1)一般病棟の病室を単位としている。
(
適
・
否
)
事前
★(2)当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で6.4㎡以上である。
(
適
・
否
)
当日準備 ・入院患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者等が占める割合の算出の根拠となる書類を
★(3)脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者を
8割以上入院させている。
(
・当該病室の配置図及び平面図を確認(面積が分かるもの)。
適
・
否
)
見せてください。(直近1か月分)
※ 脊髄損傷等の重度障害者は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。
※ 重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、
次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動
にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はない。
ア 意識障害レベルがJCSでⅡ-3(又は30)以上又はGCSで8点以下の状態が2週以上
持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
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特殊疾患入院医療管理料