特定入院料 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な
知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律
第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とす
る患者の看護に係る研修であること。
※ 専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週20時間以上配置しても
差し支えないが、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名についてのみ計上すること。
★(6)専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。
(
適
・
否
当日準備 ・専任の臨床工学技士が常時院内に勤務していることが分かる書類を見せてください。
)
(直近1か月分)
(7)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時備えている。
(
適
・
否
)
・
否
)
※ ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、
緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置
※ 新生児用の特定集中治療室にあっては、上記のほか、次に掲げる装置及び器具を特定
集中治療室内に常時備えている。
ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
イ 酸素濃度測定装置
ウ 光線治療器
(8)自家発電装置を有している病院である。
(
適
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特定集中治療室管理料