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特定入院料 (414 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 地域移行機能強化病棟入院料(A318)
(1)精神病棟を単位として行うものである。















(2)当該保険医療機関に医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置
されている。
また、医療法施行規則第19条第2項第2号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置
されている。







当日準備 ・常勤の精神保健指定医の指定医証の写しを見せてください。

★(3)当該保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、かつ、当該病棟に
専任の常勤精神科医が1名以上配置されている。

当日準備 ・当該病棟に専任の常勤精神科医師、専任の常勤作業療法士(又は作業療法の経験を有する

また、常勤の専任作業療法士又は作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されている。










常勤の看護職員)が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)

※ 作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に

(看護職員の場合)所定の研修の修了証も見せてください。

関する所定の研修を修了したものである。

当日準備 ・当該病棟に専任の常勤精神科医が外来勤務、他病棟の入院患者の診療業務に従事した

※ 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、
当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とする。

日を確認できる書類(当番表等)を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該病棟において、看護要員の病棟勤務時間を算出する際には、当該保険医療機関内及び
当該保険医療機関外で、退院支援業務に従事している時間を含めることができる。従事している
時間に含めることができる当該保険医療機関外での退院支援業務は、患者家族等への訪問
指導、障害福祉サービス又は介護保険サービスの事業所及び市役所、区役所又は町村役場
等で患者が行う諸手続への同行及び障害福祉サービス事業所担当者等、退院後の患者の
日常生活の支援を行う者との調整に限られる。

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地域移行機能強化病棟入院料