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特定入院料 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【「注5」に掲げる看護補助体制加算】
(1) 通則











ア 看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を
含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の
(4)の例による。
イ 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上
見直しを行う。
ウ 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが
望ましい。 また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院
内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以
降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の
内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
エ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一
の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
オ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、
別添2の第2の11の(3)の例による。

★(2) 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準









事前



・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

ア 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる

25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。

一覧表により確認

イ 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護補助者

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

を除く)である。

★(3) 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準









事前



・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

ア 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる

数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。

一覧表により確認

イ 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者(みなし

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

看護補助者を除く。)である。

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地域包括医療病棟入院料