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特定入院料 (408 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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サ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表に
掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行っている。

シ 次のいずれかの基準を満たしている。































□ 在宅療養支援病院の届出を行っている。
□ 在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件
以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算1を算定したものに限る)である。
□ 医療計画に記載されている第二次救急医療機関である。
□ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院である。
□ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されている。

ス データ提出加算の届出を行っている。







当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が1割5分以上である。






※ ただし、当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において6人
以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から
入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟又は病室を有する病院に有料老人
ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
※ 自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近3か月
に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。
ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三
に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に
係る要件を満たす場合に限る。以下この項において同じ。)及び基本診療料の施設基準等の別表
第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

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特定一般病棟入院料