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特定入院料 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(2) 保育士2名以上の場合の施設基準
★ア 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(◆)が2名以上
勤務している。











(◆)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある
保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている
非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が
配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。

イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、早出や遅出等の
勤務体制の工夫がなされている。











★ウ 内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。































事前

・プレイルームの平面図を確認。(面積が分かるもの)

※ プレイルームについては、当該病棟内にあることが望ましい。

エ プレイルームには、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等がある。

【小児入院医療管理料 注5に規定する加算】
(1)無菌治療管理加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上
であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式
であること。

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小児入院医療管理料