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特定入院料 (271 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【地域包括ケア病棟入院料の「注8」の看護職員夜間配置加算】
事前

(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)に
おいて、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を
増すごとに1に相当する数以上である。



・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類、様式9、勤務実績表、

勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が分かる書類、会議・








研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

(2) 認知症等の患者の割合は、当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に
入院している全ての患者に対し別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ
に係る評価票の患者の状況等の項目(B項目)のうち、認知症及びせん妄状態に関する項目
(「13.診療・療養上の指示が通じる」又は「14.危険行動」)に該当する患者の割合が、3割
以上である。




















※ 産科患者、15 歳未満の小児患者は対象から除外する。

★(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。

※ 別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認

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地域包括ケア入院医療管理料