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特定入院料 (379 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 認知症治療病棟入院料2(A314)
(1)精神科を標榜している病院である。

















(2)主として急性期の集中的な治療を要する認知症患者を入院させ、精神病棟を単位としている。




※ 同一保険医療機関内において、当該入院料を算定すべき病棟と、認知症治療病棟入院料1を
算定すべき病棟が混在していない。

事前

★(3)当該保険医療機関に精神科医師が1名以上勤務しており、かつ、当該病棟に専従の作業療法士が
1名以上勤務している。









・常勤の精神科医師の数について、「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・当該病棟に作業療法士を配置していることが確認できる書類を見せてください。



※ ただし、認知症患者の作業療法の経験を有する看護師が1人以上勤務する認知症治療病棟に
あっては、作業療法士が週1回以上当該病棟において患者の作業療法についての評価を行う場合
には、当分の間、作業療法士が1人以上勤務しているとみなす。
※ なお、作業療法の経験を有する看護師とは、専門機関等が主催する認知症指導に関する所定の
研修を修了した者である。この場合、当該看護師は当該入院料を算定する際の看護師の員数には
算入しない。

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認知症治療病棟入院料