特定入院料 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(3)救命救急入院料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者
の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。
(
適
・
否
)
※ 複数の治療室を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは
可能であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院患
者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上である。
当日準備 ・栄養アセスメントに基づく計画、栄誉管理が確認できる書類を見せてください。(3名分)
(4)当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重症患者の
栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、それに従って必要な
措置が実施されている。
また、栄養アセスメントに基づく計画を対象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っている。
(
適
・
否
)
【救命救急入院料の「注11」に掲げる重症患者対応体制強化加算】
当日準備 ・専従の常勤看護師の出勤簿、研修修了証、集中治療を必要とする患者の看護に従事
(1)集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護
に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において「常勤看護師」という。)が当該
した経験が分かるものを見せてください。
治療室内に1名以上配置されている。
なお、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証
が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門
的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2
項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であ
ること。
(
適
・
否
)
(2)救命救急入院料2又は4若しくは特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関にお
当日準備 ・専従の常勤臨床工学技士の出勤簿、救命救急入院料2又は4若しくは特定集中治療室
いて5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配置されてい
管理料に係る届出を行っている保険医療機関の勤務経験が分かるものを見せてください。
る。
(
適
・
否
)
・当該治療室内に当該専従者が配置されていることが確認できる書類を見せてください。
当日準備 ・当該看護師の集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験が分かるものを見せ
(3)常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当
該治療室内に2名以上配置されている。
(
適
・
否
)
てください。
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救命救急入院料