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特定入院料 (404 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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シ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表に
掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行っている。

ス 次のいずれかの基準を満たしている。





















□ 在宅療養支援病院の届出を行っている。
□ 在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件
以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算1を算定したものに限る)である。
□ 医療計画に記載されている第二次救急医療機関である。
□ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院である。
□ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されている。

事前

★セ 当該病室を退院した患者に占める在宅等に退院するものの割合が7割以上である。








・様式50の2により確認

当日準備 ・在宅復帰率の算出根拠となる書類を見せてください。(直近6か月分)



※ 当該病室から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次の①に掲げる数を②に
掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の
短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表
第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
① 直近6か月間において、当該病室から退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間
が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、自宅等に退院するものの数こ
の場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を合計した
数を控除した数をいう。
(イ) 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当
するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者の数
(ロ) 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)
若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の
ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービ
ス費(ⅱ)の届出を行っているものに限る。)に入所した患者の数の5割の数
(ハ) 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)
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特定一般病棟入院料