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特定入院料 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(12) 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げ
る数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別
表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術
等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該
当する患者は対象から除外する。










ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院
期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を合計した
数を控除した数をいう。
① 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当する
ものに限る。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟、病室又は病床を
除く。)に転院した患者
② 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)又はユニット型介護
保健施設サービス費の(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)の届出を行っているものに限る)に退院した
患者
③ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟又は病室(回復期リハビリテ
ーション病棟入院料を算定する病棟又は病室を除く。)に転棟した患者の数

イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入
院患者及び死亡退院した患者を除く。)

当日準備 ・入院患者のうち、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した割合の算出根拠となる

★(13) 当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した
ものの割合が5分未満である。 ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設

書類を見せてください。(直近3か月分)

基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の
短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二
の二十四に該当する患者は対象から除外する。










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地域包括医療病棟入院料