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特定入院料 (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(12) 次のいずれかの基準を満たしている。
















なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定
する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしている。
※ 許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は
地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療
機関内に救急外来を有している又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を
満たすものとみなす。

ア 在宅療養支援病院の届出を行っている。
イ 在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件
以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)である。
ウ 医療計画に記載されている第二次救急医療機関である。
エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院である。
オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されている。

(13) データ提出加算に係る届出を行っている。





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地域包括ケア病棟入院料