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特定入院料 (422 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(A319)
事前

★(1)特定機能病院(当分の間は、令和4年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料

当日準備 ・入院患者のうち、回復期リハビリテーションの必要性が高い患者の割合の算出根拠となる

に係る届出を行っているものに限る。)の一般病棟単位で届出を行っており、回復期リハビリテーションの
必要性の高い患者を8割以上入院させている。









・様式49により確認



書類を見せてください。(直近1か月分)

(2)特定機能病院リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、
6.4平方メートル以上である。











(3)患者の利用に適した浴室及び便所が設けられている。











(4)次のいずれかの届出を行っている。











事前

・当該病棟(病室)の平面図(面積が分かるもの)を確認。

事前

・当該病棟(病室)の平面図により確認。

□ ア 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
□ イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
□ ウ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
□ エ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料