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特定入院料 (355 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・措置入院患者等を除いた新規入院患者のうち入院日から起算して3月以内に退院し、

★(11)当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、4割以上が入院日から起算して3月
以内に退院し、自宅等へ移行している。





自宅等へ移行した患者の割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)










※ 自宅等へ移行するとは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行
することである。
※なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟
以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、
介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
※ また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される
再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

★(12)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関である。







※ また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことが
できる。
ただし、令和6年3月31日において、現に精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に
限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている保険
医療機関については、令和8年5月31日までの間、当該基準を満たしているものとみなす。また、令和6年3月31
日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本
料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を
算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料(10対1入院基本
料及び13対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管
理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、
データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を
満たしているものとみなす。

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精神科急性期治療病棟入院料