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特定入院料 (241 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(16)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上である。








・様式50により確認

当日準備 ・在宅復帰率の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近6か月分)



※ 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数を
イに掲げる数で除して算出する。
ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の
二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等
基本料3に係る要件を満たす場合に限る。以下この項において同じ。)及び基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(◆)のうち、在宅等に退院する
ものの数
※ この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を
合計した数を控除した数をいう。
① 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に
該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者の数
② 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)
若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の
ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サー
ビス費(ⅱ)の届出を行っているものに限る。)に入所した患者の数の5割の数
③ 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)
若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の
ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サー
ビス費(ⅱ)の届出を行っていないものに限る。)に入所した患者の数
④ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数

イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(◆)
(◆)第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。

※ 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料1又は2に係る届け出を行っている保険医療機関
については、令和7年5月31日までの間、なお従前の例による。

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地域包括ケア病棟入院料