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特定入院料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(3) 研修はグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを
豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含んでいる。











【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算1】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sであることが確認できる書類を

★「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(以下「新評価基準」という。)
の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sである。











見せてください。

【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算2】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであることが確認できる書類を

★新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aである。










見せてください。

【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算3】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであることが確認できる書類を

★新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bである。






























見せてください。

【救命救急入院料の注4に掲げる加算】
「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する高度救命救急センターである。

【救命救急入院料の注6に掲げる小児加算】
専任の小児科の医師を常時配置している保険医療機関である。

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救命救急入院料