特定入院料 (207 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(
適
・
否
当日準備 ・ アウトカム評価の割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)
)
ア 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が
算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算
定された患者数を除した割合が8割以上である。
イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテー
ション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビ
リテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上である。
ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)の
うち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未
満である。
エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有
している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に
掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)
における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の
入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下である。
(イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた
患者数
(ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患
者は含める。)
(4) 当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態
の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等へ連携する又は
歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されている。
(
適
・
否
)
207/431
59
地域包括医療病棟入院料