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特定入院料 (364 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(8)当該治療室の病床は30床以下であり、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学習室を、
当該病棟の他の治療室とは別に設置している。











(8)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関である。











※ また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うこと
ができる。
ただし、令和6年3月31日において、現に精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に
限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている保
険医療機関については、令和8年5月31日までの間、当該基準を満たしているものとみなす。また、令和6年3
月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入
院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入
院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料(10対1入
院基本料及び13対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院
医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するも
ののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、
当該基準を満たしているものとみなす。

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児童・思春期精神科入院医療管理料