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特定入院料 (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【「注7」に掲げる夜間看護体制加算】
(1) 「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体制加算(看護補
助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算のいずれかを算定する病棟で
ある。















(2) 「注6」に掲げる夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算又は夜間100対1看護
補助体制加算のいずれかを算定している病棟である。







事前

★(3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを

・勤務実績表により確認

含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが望ましいこと。ただし、

当日準備 ・夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類を

当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療

見せてください。

機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしている。










ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の
開始時刻の間が11時間以上である。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要
員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成である。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回
以下である。
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保
されている。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務
体制の工夫がなされている。
カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含
めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に
取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある。
キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上である。
ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤
を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績がある。
ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っている。
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地域包括医療病棟入院料