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特定入院料 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 総合周産期特定集中治療室管理料(A303)
【共通】
★(1)「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)
に規定する以下のいずれかである。



総合周産期母子医療センター



地域周産期母子医療センター

(2)自家発電装置を有している病院である。





















(3)当該病院において、電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査を常時実施できる。




















【母体・胎児集中治療室管理料】
(1)病院の一般病棟の治療室を単位としている。

事前

★(2)母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有しており、当該集中
治療室の広さは、 内法による測定で、1床当たり15㎡以上である。















・治療室の平面図を確認。(面積が分かるもの)

※ 平成26年3月31日において、現に当該管理料の届出を行っている保険医療機関については、
当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。

★(3)当該治療室に3床以上設置されている。







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総合周産期特定集中治療室管理料