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特定入院料 (424 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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上記ア又はイのいずれかを満たさない場合には、(5)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語
聴覚士は、当該月以降、上記の業務を実施できないこととする。
なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満た
す場合には、当該月以降、上記の業務を実施しても差し支えないものとする。
なお、上記のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することと
するが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、
別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、
その都度同様に報告する。

★(6)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又は

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認

その端数を増すごとに1以上である。

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

イ 当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。
ウ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である。
エ 当該病棟における1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
30又はその端数を増すごとに1以上である。
オ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、エの規定にかかわらず、2以上である。
(看護職員が夜勤を行う場合は、2から当該看護職員の数を減じた数以上)

(7)重症の患者(別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で55点以下の患者をいう。
当日準備 ・当該病棟の新規入院患者のうち重症の患者の割合の算出の根拠となる書類を見せて

以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち5割以上である。
なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。


ください。(直近6か月分)








ア 直近6か月間に当該特定機能病院リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に
規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
イ 直近6か月間に当該特定機能病院リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5
に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)

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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料