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特定入院料 (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(6)当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟
又は病室を有する病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟
又は病室を有する病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定に
かかわらず、2以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、2から当該看護職員の数を減じた数以上) で
あることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う 看護
補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごと
に1に相当する数以下である。











(7)特定機能病院以外の病院である。











(8)別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態に
該当する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を
行っている保険医療機関である。











当日準備 ・専任の医師、専従の理学療法士及び専任の作業療法士を配置していることが

★(9) リハビリテーション科を標榜しており、当該病室を有する病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士
1名以上及び専任の作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。ただし、当該理学療法士等は、当該病室

確認できる書類(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)

を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算に係る専従者と兼務することができる。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従
の非常勤理学療法士又は専任の非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保
険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤
理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又
は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することができる。










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回復期リハビリテーション病棟入院料