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特定入院料 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(6)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病床を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の
数が10又はその端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。
ウ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である。

事前

★(7)当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が28日以内である。








・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・平均在院日数の算出根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)



【小児入院医療管理料 注2に規定する加算】
(1)保育士1名の場合の施設基準
当日準備 ・保育士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★ア 当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(◆)を1名以上勤務
している。











(◆)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある
保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

★イ 内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。



















事前

・プレイルームの平面図を確認。(面積が分かるもの)

※ プレイルームについては、当該病棟内にあることが望ましい。

ウ プレイルームには、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等がある。


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小児入院医療管理料