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特定入院料 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(18)次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開
している。











ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から退棟し
た患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期
リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の
算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(11)イに
示す方法によって算出したものをいう。)

当日準備 ・FIMの測定に関する研修会の実施状況がわかる書類を見せてください。(直近1年分)

(19)回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定しようとする場合は、当該保険医療機関において、
FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催する。




















★ 【休日リハビリテーション提供体制加算】
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4又は5の届出を行っている。

当日準備 ・休日を含めた全ての日におけるリハビリテーション提供体制が分かる書類を見せてください。

(2)当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制
を備えている。











(直近1か月分)

※ 回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供
単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制である。
※ 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士、3の(1)に規定する常勤換算対象となる
専従の非常勤理学療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤理学療
法士又は専従の常勤作業療法士、3の(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業
療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上
がいずれの日においても配置されている。
※ 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日に
おいてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮している。
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回復期リハビリテーション病棟入院料