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特定入院料 (428 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・公開しているものを見せてください。

(19)次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開している。










□ ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の特定機能病院リハビリテーション病棟から退棟した
患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビ
リテーションを要する状態の区分別内訳
□ イ 特定機能病院リハビリテーション病棟における直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の
算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(11)イに
示す方法に準じて算出したものをいう。以下第22において同じ。)

(20) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、当該保険医療機関において、FIMの
測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催する。










(21) 当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔
衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携す
る又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されている。










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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料