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特定入院料 (286 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(4) 許可病床数が200床以上の病院であって、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に
所在する病院でない病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般
病棟から転棟したものの割合が6割5分未満である。











※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する
患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

※ 和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料4に係る届け出を行っている保険医療機関
については、令和7年5月31日までの間、なお従前の例による。











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地域包括ケア病棟入院料