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特定入院料 (411 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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※なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福祉士
(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)
を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が
配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

カ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリ
テーション料の届出を行っている。











事前

★キ カのリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供している。

・様式50の3により確認

※ リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考に

当日準備 ・様式50の3のリハビリテーションの平均提供単位数の根拠となる書類を見せてください。

リハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、

(直近3か月分)

患者又はその家族等に説明すること。

















ク 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。

※ 廊下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、
全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であっても
差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行っている。

ケ 当該病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病室を含む病棟の近傍に
患者の利用に適した浴室及び便所が設けられている。





事前

★ コ 当該入院料を算定するものとして届け出ている病室に、直近3月において入院している全ての

・様式10により確認

当日準備 ・重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出根拠となる書類を見せて

患者の状態について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票における
モニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて

ください。(直近3か月分)

測定し、その結果、当該病棟又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者
(A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者)の割合が重症度、
医療・看護必要度Ⅰで1割2分以上又は重症度、医療・看護必要度Ⅱで0.8割以上である。










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特定一般病棟入院料