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特定入院料 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 地域包括医療病棟入院料(A304)
(1)病院の一般病棟の病棟単位で行うものである。











事前

★(2) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる

看護職員が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の

一覧表により確認

数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の7割以上が

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

看護師である。










当日準備 ・当該病棟に理学療法士等を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)を見せてください。

★(3) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士
(以下、この項において「専従の理学療法士等」という。)が2名以上配置されている。 なお、

(直近1か月分)

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている
専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞ
れ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業
療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常
勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準
を満たすこととみなすことができる。










当日準備 ・当該病棟に管理栄養士を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)を見せてください。

★(4) 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されている。 なお、当該専任の
管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。

(直近1か月分)










事前

(5) 当該病棟の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上

・病室の平面図を確認。(面積が分かるもの)

であることが望ましい。
なお、床面積が患者1人につき、6.4 平方メートルに満たない場合、全面的な改築等を行う
までの間は 6.4 平方メートル未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について
年1回報告を行っている。

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地域包括医療病棟入院料