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特定入院料 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(9) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。











※ 令和6年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、
令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。

当日準備 ・重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出の根拠となる書類を見せて

★(10)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の
別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その

ください。(直近1年分)

結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で7割以上いる。














※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に
該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3
に係る要件を満たす場合に限る。)、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当
する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は対象
から除外する。
※ なお、別添6の別紙17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等については、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る
基準の対象から除外するが、当該評価票を用いて評価を行っている。
※ 令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料に係る届出を行っている治療室であって、
旧算定方法における特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室
については、令和6年9月30日までは令和6年度改定後の特定集中治療室用の重症度、医療・
看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものである。

(11) 直近1年間における、新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア3以上の患者の
割合が1割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。







※ 令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料を行っている治療室にあっては、令和6年9月30日
までの間に限り、該当するものとみなす。

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特定集中治療室管理料