特定入院料 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(1)病院の一般病棟の治療室を単位としている。
(
適
・
否
)
事前
★(2)特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該治療室の
内法による測定で、1床当たり15㎡以上である。
(
適
・
否
)
否
)
・治療室の平面図を確認。(面積が分かるもの)
※ 新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9㎡以上である。
※ 平成26年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関については、
当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
★(3)専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務している。
(
適
・
当日準備 ・専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していることが確認できる書類を見せてくだ
さい。(直近1か月分)
※ 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務
及び宿日直を併せて行っていない。
※ ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の
治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
事前
★(4) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が2又はその端数を
増すごとに1以上である。
(
適
・
否
)
・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が
分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)
※ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤
を併せて行っていない。
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特定集中治療室管理料