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特定入院料 (412 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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※ 産科患者及び15 歳未満の小児患者は対象から除外する。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に
医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。

※ 当該病棟への入院時等に測定する看護必要度評価票A項目又はC項目については、別添6の
別紙7を用いている。

※ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料
等の届出時に併せて届け出ること。
なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出る必要があること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月(4月及び10月)のみとし、
切替月の10日までに届け出ること。

※ 令和6年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年
9月30日までの間、令和6年度改定後の当該入院料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす
ものとみなす。

サ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表に
掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行っている。











シ 次のいずれかの基準を満たしている。

















□ 在宅療養支援病院の届出を行っている。
□ 在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件
以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算1を算定したものに限る)である。
□ 医療計画に記載されている第二次救急医療機関である。
□ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院である。
□ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されている。

ス データ提出加算の届出を行っている。





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特定一般病棟入院料