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特定入院料 (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(20) 当該保険医療機関が、専門病院入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関である。










(21) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは
(Ⅱ)に係る届出を行っている。

(22) 入退院支援加算1に係る届け出を行っている。





















当日準備 ・ 退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患者の

★(23) 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、
退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数

割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)

をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満である。










当日準備 ・休日を含めた全ての日におけるリハビリテーション提供体制が分かる書類を見せてください。

(24) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を
備えている。 なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床

(直近6か月分)

におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、当該病棟の患者に対し、
曜日により著しい単位数を含めた提供量の差がないような体制である。










(25) 当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回
以上開催する。











事前

【「注3」に掲げる夜間看護体制特定日減算】

・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

★当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる

勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上で

一覧表により確認

ある。 ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。加えて、

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと
当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限る。










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地域包括医療病棟入院料